同志社大学体育会 ワンダーフォーゲル部OG・OB会規約
第1章 総則
第1条 本会は同志社大学体育会ワンダーフォーゲル部(以下DWVと云う)OG・OB会と称する。
第2条 本会の本部は同志社大学DWV部室に置き、1960年3月1日設立する。
第2章 目的
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、DWVと連絡を密にして、必要に応じて適切なる助言を与え、その活動を支援し、両者一体となって、ワンダーフォーゲルの発展に寄与することを目的とする。
第3章 会活動
第4条 本会は次に掲げる活動を行うものとする。
(1)総会及び臨時総会の開催
(2)会員によるワンデリング等の親睦会の開催
(3)DWV会員との会合の開催
(4)その他、会目的の達成に必要と認められる 諸活動の実施
第5条 会活動の年度は7月1日より1ヶ年とする。
第4章 組織
第6条 本会はDWV OG、OB及び同等の資格を有する者によって組織される。
第7条 本会には役員及び幹事を置く。
第8条 役員
(1)本会には次の役員を置く。
会長・副会長・幹事長・副幹事長・会計・副会計及び会長が必要と認める役員
(2)会長は会を代表し、会活動を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長に事故のある場合は、その職務を代行する。
(3)会長は総会において選出され、会長は各役員を指名する。
第9条 幹事
会員の内より若干名の幹事を選出する。
第10条 役員及び幹事の任期は1年とし、再任は妨げない。
第5章 総会
第11条 総会は原則として年1回、会長が招集し開催するものとする。
第12条 会長は1/10以上の会員の要請があれば、2ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
第13条 総会は会員の1/4以上の出席をもって成立する。但し、会員の出席は委任状の提出又は委任の意思表示をもって代えることが出来る。
第14条 会長は総会の招集に当たって、附議事項を会員に通知しなければならない。通知は本会ホームページへの掲示をもって行うことが出来るものとする。
第15条 附議事項は出席者の過半数が賛成することをもって成立する。
第16条 総会では次の事項を決議する。
(1)会長並びに役員の承認
(2)会計報告の承認
(3)会長が必要を認める事項
第17条 会長は総会での決議事項を総会終了後、速やかに会員に通知するものとする。通知は本会ホームページへの掲示をもって出来るものとする。
第6章 監督及びコーチ
第18条 監督及びコーチは、会長が原則として会員の内からDWVリーダー会に推挙する。
第19条 監督及びコーチは役員会に出席し、意見を述べることが出来る。
第7章 支部
第20条 下記の全てを満たし、会長が認めたものを支部とする。
(1)原則として20名以上の会員を擁すること。
(2)支部役員として最低限、支部長及び会計を置くこと。
(3)会員名簿及び会計報告書を活動年度ごとに会長に提出すること。
第21条 支部会員は会費を直接本部会計へ納入するものとする。
第22条 支部会員より納入された会費の1/3を支部会計に交付するものとする。
第8章 会計
第23条 会員は会費を支払い、会計がこれを管理する。
第24条 本部会計事務所および本会事務所所在地は、会計担当役員自宅とする。
第25条 次に該当する会員は会費を免除する。
(1)監督及びコーチ
(2)会員間で結婚した夫婦のうち1名 ただし、その状態でない場合は個人会員に戻る
(3)卒業後55年に到達した会員
第26条 会計は会計年度ごとに会計報告をしなければならない。
第27条 会計年度は会活動年度に準ずるものとする。
附則
1 この規約の改廃は総会においてこれを行うものとする。
2 この規約は2014年7月1日より下記のとおり改正実施する。
変更 第1条(正式名称および略称)
(旧)同志社大学体育会ワンダーフォーゲル部OB会
(新)同志社大学体育会ワンダーフォーゲル部OG・OB会
略称 (旧)D.W.V.OB会 (新)DWV OG・OB会
追加 第25条(3)(会費免除対象)
(3)卒業後55年に到達した会員
3 この規約は2025年7月1日より下記のとおり改正実施する。
変更 第2条(本部設立年月日の追加)
(旧)本会の本部はDWV部室に置く。
(新)本会の本部はDWV部室に置き、1960年3月1日設立する。
本部会計事務所および本会事務所所在地は、会計担当役員自宅とする。
追加 第25条(2)(ただし以下文言追加)
(旧)(2)会員間で結婚した夫婦のうち1名
(新)(2)会員間で結婚した夫婦のうち1名
ただし、その状態でない場合は個人会員に戻る
以上